戸籍や住民票の氏名にも振り仮名を記載したいのですが、旧氏の振り仮名の記載の請求と併せて行うことができますか。
併せて行うことはできません。 本通知とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付されますので、記載内容をご確認いただき、誤っている場合には戸籍の氏名の振り仮名の届出をしてください。(住民票には、戸籍への記載後に記載される。) なお、誤っていない場合は、通知された振り仮名が2026年5月26日以降順次記載されますが、戸籍や住民票への振り仮名の記載を急が... 詳細表示
「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知はどこから送付されますか。
お住まいの住所地区役所から発送します。 ただし、施行日(2025年5月26日)以降引越しした場合は、旧住所地区役所から通知は送付しません。引越し先にご相談ください。 詳細表示
通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書のみのご提出で差し支えありません。 通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。 ※請求の手続きに際しては、免許証等の本人確認書類が必要です。 詳細表示
既に施行日(2025年5月26日)時点で旧氏が住民票に記載されているが、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知の発送を待たずに手続きはできますか。
できます。 ただし、現在住民票に便宜的に保有している振り仮名が正しい場合と異なる場合で必要書類が異なりますが、お電話等では事前に現在登録されている旧氏振り仮名についてお答えができません。 このため、通知がお手元に届く前にお越しの場合は、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)をお持ちください。 ※請求の手続きに際しては、個人番号カードや免許証等の本人確認書類が必... 詳細表示
「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知が届きません。なぜでしょうか。
施行日(2025年5月26日)時点で旧氏が住民票に記載されていない方は、通知しません。 詳細表示
住民票等への旧氏の振り仮名の記載の制度はどのようなものですか。
・住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が2025年1月29日に公布されました。 これにより、2025年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振... 詳細表示
マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、2025年5月26日以降できますか。
できません。 マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、2026年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。 詳細表示
「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知が届きました。手続きの期限はありますか。
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合のみ、2026年5月25日までにお手続きください。 ただし、旧氏の振り仮名が正しい場合は請求手続きは不要ですが、2026年5月26日以降、順次、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。 このため、住民票への旧氏振り仮名の記載を急がれる場合は、届出をしていただくことができます。 詳細表示
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