医師、歯科医師、薬剤師の方は資格とは関係のない仕事に従事している場合や無職の場合であっても届出は必要です。 日本国内に住所があり免許を持っている方は、医師法、歯科医師法及び薬剤師法により2年ごとに厚生労働大臣への届出が義務付けられています。 詳細表示
免許証を紛失し、免許番号等が不明の場合は、記入しなくていいですか。
就業している施設に提出している免許の写しがあればそれを確認し、記入してください。確認できない(見つからない)場合は、登録番号、登録年月日は未記入で構いません。ただし、「免許紛失により登録番号、登録年月日が不明である」ことを登録年月日欄の余白に記入してください。 詳細表示
12月1日~7日の間に1時間でも勤務していれば「0.5日」となります。 詳細表示
各法令に罰則規定が定められています。<保健師・助産師・看護師・准看護師の場合> 保健師助産師看護師法第45条第2項により、50万円以下の罰金の規定があります。<歯科衛生士の場合> 歯科衛生士法第20条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。<歯科技工士の場合> 歯科技工士法第32条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。 詳細表示
1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。 日本に帰国後の届出時に届け出てください。 住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。 出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要で... 詳細表示
従事期間として取り扱います。産休・育休等は雇用期間が存在(所属に在籍)すれば、従事期間に含まれます。 詳細表示
主としては看護師で働いていますが、准看護師としても働いている場合。どちらを書けばいいですか。
主として勤務する業務で届出していただきます。この場合は、看護師で記載してください。 詳細表示
神戸市のHP「医療関係資格者の届出」の「厚生労働省医療従事者届出」、または厚生労働省のHP「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について」の「オンラインによる届出」から申請してください。 詳細表示
紛失等で免許証の再交付がされた場合は、登録番号・登録年月日が変更になりますか。
基本的に登録番号・登録年月日の変更はありません。 詳細表示
住所地と異なる区の保健センターでも受理してもらえますか。また、住所地が神戸市外であるが、受理してもらえますか。
原則、居住地を管轄する保健センターへご提出ください。 ただし、神戸市で勤務されている方で、医療施設が勤務者の届出を取りまとめて提出するケースなどは、勤務地の保健センターへの提出でも問題ありません。 詳細表示
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