電話番号が含まれます。 詳細表示
免許証を紛失し、免許番号等が不明の場合は、記入しなくていいですか。
就業している施設に提出している免許の写しがあればそれを確認し、記入してください。確認できない(見つからない)場合は、登録番号、登録年月日は未記入で構いません。ただし、「免許紛失により登録番号、登録年月日が不明である」ことを登録年月日欄の余白に記入してください。 詳細表示
各法令に罰則規定が定められています。<保健師・助産師・看護師・准看護師の場合> 保健師助産師看護師法第45条第2項により、50万円以下の罰金の規定があります。<歯科衛生士の場合> 歯科衛生士法第20条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。<歯科技工士の場合> 歯科技工士法第32条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。 詳細表示
令和6年の届出が医師等資格確認検索システムに反映される時期については、令和7年12月以降の予定とのことです。 詳細は、医師等資格確認検索システムの画面下にある留意事項②をご確認ください。 ■医師等資格確認検索システム(医師・歯科医師) https://licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/ 詳細表示
正規職員で、育児時間を取得し、いわゆる「時短勤務」をしている場合はどう記載すればいいですか。
フルタイム労働者を、「1週間の所定労働時間が40時間程度(1日8時間、週5日勤務等)」としています。フルタイム労働者と比較して、1週間あたりの所定労働時間が短い場合は、1週間あたりの労働時間を、フルタイム労働者の所定労働時間で除した数字(小数点以下第2位を四捨五入)を勤務形態欄に記載してください。換算値が、0.1に満たない場合は0.1、0.9以上の場合は端数を切り捨てて0.9と記載してください。 詳細表示
看護師、保健師の免許のうち一方のみ氏名変更を済ませている場合、どちらの名前を記入すればいいですか。
変更後の氏名を記載してください。 詳細表示
医師、歯科医師、薬剤師の方は資格とは関係のない仕事に従事している場合や無職の場合であっても届出は必要です。 日本国内に住所があり免許を持っている方は、医師法、歯科医師法及び薬剤師法により2年ごとに厚生労働大臣への届出が義務付けられています。 詳細表示
助産所の「分娩の取扱いあり」について、分娩対応可能ですが、実績がない場合はどう記載すればいいですか。
分娩の取扱いの実績の有無に関わらず、現在、分娩の依頼に応ずる体制がある場合は、「分娩の取扱いあり」の06~08のうち一つを選んでください。 詳細表示
主としては看護師で働いていますが、准看護師としても働いている場合。どちらを書けばいいですか。
主として勤務する業務で届出していただきます。この場合は、看護師で記載してください。 詳細表示
免許証の書換(籍訂正)中の場合は、どちらの名前を記入すればいいですか。
書換前の免許証のとおりに記載してください。 詳細表示
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