従事期間として取り扱います。産休・育休等は雇用期間が存在(所属に在籍)すれば、従事期間に含まれます。 詳細表示
結婚等で氏名が変わりましたが、まだ免許登録事項の変更をしていない場合は、どちらの名前を記入すればいいですか。
変更前の氏名を記入してください。 詳細表示
医師、歯科医師、薬剤師の方は資格とは関係のない仕事に従事している場合や無職の場合であっても届出は必要です。 日本国内に住所があり免許を持っている方は、医師法、歯科医師法及び薬剤師法により2年ごとに厚生労働大臣への届出が義務付けられています。 詳細表示
免許証を紛失し、免許番号等が不明の場合は、記入しなくていいですか。
就業している施設に提出している免許の写しがあればそれを確認し、記入してください。確認できない(見つからない)場合は、登録番号、登録年月日は未記入で構いません。ただし、「免許紛失により登録番号、登録年月日が不明である」ことを登録年月日欄の余白に記入してください。 詳細表示
届出項目であるためご記入いただきますようお願いします。利用することに同意しない場合は、同意しない場合の欄に○記入してください。 詳細表示
看護師免許を持っていても、免許とは全く関係のない業務をしている場合は、届出が必要ですか。
看護業務をしていなければ、届出対象外です。 詳細表示
看護師、保健師の免許のうち一方のみ氏名変更を済ませている場合、どちらの名前を記入すればいいですか。
変更後の氏名を記載してください。 詳細表示
日々雇用で非常勤ですが、所定労働時間40時間中40時間働いている場合はどう記載すればいいですか。
常勤換算については、雇用形態にかかわりなく、1週間の所定労働時間が40時間程度か否かで記入します。この場合、「1 フルタイム労働者」になります。 詳細表示
アルバイト、パートを問わず、令和6年12月31日現在、業務に従事していれば、届出が必要です。複数の場所に従事している場合は、勤務時間が最も長い場所(勤務先)を主たる従事場所として記入してください。 詳細表示
1,2年間の留学や、短期や長期の海外出張の場合、届出は必要ですか。
医師法、歯科医師法及び薬剤師法は、日本に居住する者を対象としているため、住所を国外に移動して活動している留学等の場合、届け出る必要はありません。 日本に帰国後の届出時に届け出てください。 住所の移動のない短期の留学等の場合は、前もって記入する又は郵送で送ってもらう等の方法で届け出てください。 出張により届出期間中に不在であっても、日本国内に住所がある場合、出張の期間を問わず届出は必要で... 詳細表示
91件中 11 - 20 件を表示