免許証を紛失し、免許番号等が不明の場合は、記入しなくていいですか。
就業している施設に提出している免許の写しがあればそれを確認し、記入してください。確認できない(見つからない)場合は、登録番号、登録年月日は未記入で構いません。ただし、「免許紛失により登録番号、登録年月日が不明である」ことを登録年月日欄の余白に記入してください。 詳細表示
提出確認の対応はできかねるため、提出しているか不安な場合は、再度提出してください。 なお、医療従事者届出システムを利用している場合、ログインしていただければ確認ができます。 ■医療従事者届出システム https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/index.html 詳細表示
外国人の帰化以外にも、登録番号が変更になるケースがありますか。
登録番号が変更になるケースとしては、外国人の帰化以外に日本人が結婚等により外国籍になった場合があり、医籍(歯科医籍・薬剤師名簿)登録番号が6桁から外国籍登録番号4桁に変更されます。 詳細表示
電話番号が含まれます。 詳細表示
医師・歯科医師・薬剤師届出票のオンラインによる届出方法について、詳細を教えてください。
厚生労働省HPを確認してください。 ■医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html 詳細表示
従事期間として取り扱います。産休・育休等は雇用期間が存在(所属に在籍)すれば、従事期間に含まれます。 詳細表示
1年のうち、繁忙期の数か月のみ勤務している場合、12月31日現在で契約していなければ、届出しなくてもいいですか。
令和6年12月31日時点で雇用契約がなければ届出は不要です。派遣会社に登録している場合で、12月31日現在で派遣先がない場合も届出は不要です。 詳細表示
それぞれの免許保有者の就業状況について、業務の種類、従事場所、登録年月日、年齢等の分布を明らかにし、医療及び看護行政の基礎資料を得ることを目的としています。 <保健師・助産師・看護師・准看護師の場合> 保健師助産師看護師法第33条に定められています。 <歯科衛生士の場合> 歯科衛生士法第6条第3項に定められています。 <歯科技工士の場合> 歯科技工士法第6条第3項に定められ... 詳細表示
アルバイト、パートを問わず、令和6年12月31日現在、業務に従事していれば、届出が必要です。複数の場所に従事している場合は、勤務時間が最も長い場所(勤務先)を主たる従事場所として記入してください。 詳細表示
至急就業地の区の保健センターへ提出してください。 詳細表示
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