至急就業地の区の保健センターへ提出してください。 詳細表示
前回(令和4年)の届出を忘れていたがどうすれば良いか。罰則はあるのか。
これから令和4年の届出をしていただく必要はありません。 今回の令和6年の届出を忘れずに提出してください。 また、今後の2年ごとの届出についても忘れず提出していただくようお願いします。 法律上、罰則規定はありますが、詳細は国の管轄となるので、 法律所管部局である医政局または医薬・生活衛生局にお問い合わせください。 詳細表示
各法令に罰則規定が定められています。<保健師・助産師・看護師・准看護師の場合> 保健師助産師看護師法第45条第2項により、50万円以下の罰金の規定があります。<歯科衛生士の場合> 歯科衛生士法第20条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。<歯科技工士の場合> 歯科技工士法第32条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。 詳細表示
医師・歯科医師・薬剤師届出票のオンラインによる届出方法について、詳細を教えてください。
厚生労働省HPを確認してください。 ■医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html 詳細表示
医師・歯科医師・薬剤師の地域偏在対策のため、複数の施設に従事している場合は「主たる従事先」の他に「従たる従事先」について把握し、より詳細な分布状況を分析するためです。 詳細表示
システムのエラーについては、医療従事者届出システムの「よくある質問」をご確認ください。該当する質問がない場合は、ヘルプデスクからお問い合わせをお願いします。 ■医療従事者届出システム よくある質問 https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/faq.html ■医療従事者届出システム ヘルプデスク https://stat... 詳細表示
複数の場所で従事していますが、それぞれの場所で届出しなければいけないのですか。
提出する届出は、1人につき1枚限りです。複数の場所で従事している場合、勤務時間が最も長い場所(勤務先)で届出してください。 詳細表示
FAXでの届出はできません。郵送又は持参により就業地の区の保健センターへ提出してください。 詳細表示
正規職員で、育児時間を取得し、いわゆる「時短勤務」をしている場合はどう記載すればいいですか。
フルタイム労働者を、「1週間の所定労働時間が40時間程度(1日8時間、週5日勤務等)」としています。フルタイム労働者と比較して、1週間あたりの所定労働時間が短い場合は、1週間あたりの労働時間を、フルタイム労働者の所定労働時間で除した数字(小数点以下第2位を四捨五入)を勤務形態欄に記載してください。換算値が、0.1に満たない場合は0.1、0.9以上の場合は端数を切り捨てて0.9と記載してください。 詳細表示
医療従事者届出システムを利用して届出ができるのはどんな人ですか。
システムを利用して届出ができるのは医療機関等に勤務されている方のみです。 ■医療機関等とは 病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を想定していますが、それ以外の医師・歯科医師・薬剤師が勤務する機関でもオンライン届出が可能です。 詳細表示
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