本籍とは戸籍の所在場所、筆頭者とは戸籍の最初に記載された者をいいます。 筆頭者は亡くなられるなどして、その方が戸籍から除かれた後も変わらず筆頭者のままです。 詳細表示
氏名の振り仮名の記載を省略した住民票記載事項証明書がほしい。
住民票に記載された氏名の振り仮名は、氏名を補充して居住関係を公証する機能を有することから、必ず氏名と併記しなければならず、氏名の振り仮名の記載を省略することはできません。 詳細表示
住民票に氏名の振り仮名が記載された場合、住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書に氏名の振り仮名を記載しないこと及び氏名の振り仮名を表示しないことはできますか。
住民票に氏名の振り仮名を記載している場合には、住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書には、氏名とともに併記しなければならず、非表示とすることはできません。 詳細表示
行政機関が持つ氏名の漢字情報には様々な字体があるほか、外字が使用される場合もあり、個人の検索等の作業に時間を要していました。 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、さまざまな作業の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。 詳細表示
「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知が届きました。手続きの期限はありますか。
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合のみ、2026年5月25日までにお手続きください。 ただし、旧氏の振り仮名が正しい場合は請求手続きは不要ですが、2026年5月26日以降、順次、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。 このため、住民票への旧氏振り仮名の記載を急がれる場合は、届出をしていただくことができます。 詳細表示
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。 社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められません。 どの振り仮名であれば認められるか等、具体的なことをお知りになりたい場合は、最寄りの役所、神戸市であれば各区役所・支所・出張所の窓口までご相談... 詳細表示
既に施行日(2025年5月26日)時点で旧氏が住民票に記載されているが、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知の発送を待たずに手続きはできますか。
できます。 ただし、現在住民票に便宜的に保有している振り仮名が正しい場合と異なる場合で必要書類が異なりますが、お電話等では事前に現在登録されている旧氏振り仮名についてお答えができません。 このため、通知がお手元に届く前にお越しの場合は、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)をお持ちください。 ※請求の手続きに際しては、個人番号カードや免許証等の本人確認書類が必... 詳細表示
マイナポータルで届出をしましたが、届出後どのくらいで住民票・戸籍に反映されますか。
マイナポータルによる届出が多数提出されているため、正確な日数がお答えできません。 少なくとも1週間以上はかかる見込みですが、今しばらくお待ちください。 ご迷惑をおかけして申し訳ありません。 詳細表示
マイナンバーカードを所持している場合はマイナポータルから確認することができます。在外公館では戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する情報を有していないため、在外公館に問い合わせても回答できません。 また、市役所区役所への電話での問い合わせについても、本人確認ができないため応じられません。 戸籍に正しく振り仮名が記載されるか不安である場合には、在外公館で振り仮名の届出を行ってください。 ... 詳細表示
氏名のフリガナが戸籍に記載された後、氏名のフリガナを変更したい場合はどうすればいいのでしょうか。
制度開始から1年の間に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。 ただし、届出により記載された振り仮名や、本籍地の市区町村長によって戸籍に記載された後、変更届によって変更された振り仮名については、家庭裁判所の許可を得た上で変更届を提出する必... 詳細表示
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