住民票に氏名の振り仮名が記載された場合、住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書に氏名の振り仮名を記載しないこと及び氏名の振り仮名を表示しないことはできますか。
住民票に氏名の振り仮名を記載している場合には、住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書には、氏名とともに併記しなければならず、非表示とすることはできません。 詳細表示
本籍とは戸籍の所在場所、筆頭者とは戸籍の最初に記載された者をいいます。 筆頭者は亡くなられるなどして、その方が戸籍から除かれた後も変わらず筆頭者のままです。 詳細表示
氏名の振り仮名の記載を省略した住民票記載事項証明書がほしい。
住民票に記載された氏名の振り仮名は、氏名を補充して居住関係を公証する機能を有することから、必ず氏名と併記しなければならず、氏名の振り仮名の記載を省略することはできません。 詳細表示
氏名のフリガナが戸籍に記載された後、氏名のフリガナを変更したい場合はどうすればいいのでしょうか。
制度開始から1年の間に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。 ただし、届出により記載された振り仮名や、本籍地の市区町村長によって戸籍に記載された後、変更届によって変更された振り仮名については、家庭裁判所の許可を得た上で変更届を提出する必... 詳細表示
行政機関が持つ氏名の漢字情報には様々な字体があるほか、外字が使用される場合もあり、個人の検索等の作業に時間を要していました。 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、さまざまな作業の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。 詳細表示
「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知は誰宛に届きますか。
ご本人宛(通知発送時点に住民登録のある住所)に届きます。 詳細表示
本制度の開始後に本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されることになっています。 制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになります。 なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。 詳細表示
通知が来ない場合として、以下が考えられます。 ①本籍地が神戸市でない場合 →本籍地の自治体へご確認ください。 ②日本に住民登録がない場合 →日本に住民登録がない方への通知はありません。 ③いずれにも該当しない場合 →本籍地がある区役所へご確認ください。 詳細表示
2025年5月26日から始まっています。 詳細表示
住民票等への旧氏の振り仮名の記載の制度はどのようなものですか。
・住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が2025年1月29日に公布されました。 これにより、2025年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振... 詳細表示
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