氏(名)の漢字が「●●」だが「〇〇」という振り仮名で届け出ることはできますか。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められません。 どの振り仮名であれば認められるか等、具体的なことをお知りになりたい場合は、最寄りの役所、神戸市であれば各区役所・支所・出張所の窓口までご相談ください。 具体例については、「届出することができないフリガナはありますか。」をご確認ください。 詳細表示
「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知が届きました。手続きの期限はありますか。
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合のみ、2026年5月25日までにお手続きください。 ただし、旧氏の振り仮名が正しい場合は請求手続きは不要ですが、2026年5月26日以降、順次、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。 このため、住民票への旧氏振り仮名の記載を急がれる場合は、届出をしていただくことができます。 詳細表示
申し訳ありませんが、再送は対応しておりません。 ご本人の氏名の振り仮名は、マイナンバーカードをお持ちであればマイナポータルからご確認いただけます。 また、各区の市民課窓口でも免許証等によりご本人確認ができればお伝えすることができます。 詳細表示
「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知が届きません。なぜでしょうか。
施行日(2025年5月26日)時点で旧氏が住民票に記載されていない方は、通知しません。 詳細表示
通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書のみのご提出で差し支えありません。 通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。 ※請求の手続きに際しては、免許証等の本人確認書類が必要です。 詳細表示
住民票等への旧氏の振り仮名の記載の制度はどのようなものですか。
・住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が2025年1月29日に公布されました。 これにより、2025年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振... 詳細表示
通知に記載された振り仮名と異なる振り仮名で届出をする場合には何が必要でしょうか。
必要事項を記入した届書が必要です。 氏名の振り仮名について、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。判断が難しい場合は、資料をご用意ください。 なお、届出に手数料は一切かかりません。 詳細表示
他の行政手続(パスポート等)や契約(銀行口座)等において既に使用している氏名の振り仮名をご確認ください。 戸籍上の氏名の振り仮名と異なる場合、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。 詳細表示
原則、ご本人です。 代理人の請求も可能です。 ただし、専用委任状等が必要です。詳細は神戸市HPをご確認ください。 神戸市HP_住民票への旧氏の振り仮名の記載 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/shomeisho/24_kyuji_hurigana.html 詳細表示
届書は全国共通で、神戸市では各区役所・支所・出張所の戸籍の窓口でお渡しします。また法務省や神戸市のHPからダウンロードも可能です。 詳細表示
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