引っ越しの届出を役所に提出する日によって異なります。転居前の住所に通知書が送付される可能性もありますので、転送設定することをおすすめします。 詳細表示
お電話ではお伝え出来ません。ご本人の氏名の振り仮名は、マイナンバーカードをお持ちであればマイナポータルからご確認いただけます。 また、各区の市民課窓口でも、免許証等によりご本人確認ができれば、お伝えすることができます。 詳細表示
別居している家族がいますが、その家族に対しても通知書は送付されますか。
「通知書は通知書は誰宛に届くのでしょうか。」に記載のとおりの方に送付しますが、住所が異なる場合は、その方に対しても通知書を送付します。 詳細表示
引越し後に、旧の住所地区役所から旧氏の振り仮名の記載の請求にかかる「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知が届きました。旧の住所地区役所へ届出が必要ですか。
不要です。引越し先に届出をお願いします。 詳細表示
マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、2025年5月26日以降できますか。
できません。 マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、2026年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。 詳細表示
本制度の開始後に本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されることになっています。 制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになります。 なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。 詳細表示
戸籍は一組の夫婦と未婚の子を単位に作られています。そのため、ご本人とお子様と、ご本人のご両親は別の戸籍に在籍している、ということになります。 ご本人が筆頭者の場合はご本人宛、筆頭者でない場合はご本人の配偶者宛に1通、ご本人のご両親のうちの筆頭者宛に1通それぞれ送付されます。 宛先の詳細は、「通知書は誰宛に届くのでしょうか。」をご確認ください。 詳細表示
他の行政手続(パスポート等)や契約(銀行口座)等において既に使用している氏名の振り仮名を確認しておきましょう。 戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。 詳細表示
神戸市外、市内他区へ引越しします。旧氏の振り仮名の記載の請求は引越し前の区役所、引越し先の自治体・区役所のどちらへ届出するのですか。
引越し先に届出をお願いします。 詳細表示
戸籍や住民票の氏名にも振り仮名を記載したいのですが、旧氏の振り仮名の記載の請求と併せて行うことができますか。
併せて行うことはできません。 本通知とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付されますので、記載内容をご確認いただき、誤っている場合には戸籍の氏名の振り仮名の届出をしてください。(住民票には、戸籍への記載後に記載される。) なお、誤っていない場合は、通知された振り仮名が2026年5月26日以降順次記載されますが、戸籍や住民票への振り仮名の記載を急が... 詳細表示
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