通知書に記載の振り仮名は、5月26日午前0時のデータから作成したものです。 それ以降に亡くなられたり、ご結婚されるなどして戸籍に変動があったとしても、通知書には反映されない場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
別居している家族がいますが、その家族に対しても通知書は送付されますか。
「通知書は通知書は誰宛に届くのでしょうか。」に記載のとおりの方に送付しますが、住所が異なる場合は、その方に対しても通知書を送付します。 詳細表示
引越し後に、旧の住所地区役所から旧氏の振り仮名の記載の請求にかかる「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知が届きました。旧の住所地区役所へ届出が必要ですか。
不要です。引越し先に届出をお願いします。 詳細表示
原則、ご本人です。 代理人の請求も可能です。 ただし、専用委任状等が必要です。詳細は神戸市HPをご確認ください。 神戸市HP_住民票への旧氏の振り仮名の記載 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/shomeisho/24_kyuji_hurigana.html 詳細表示
申し訳ありませんが、再送は対応しておりません。 ご本人の氏名の振り仮名は、マイナンバーカードをお持ちであればマイナポータルからご確認いただけます。 また、各区の市民課窓口でも免許証等によりご本人確認ができればお伝えすることができます。 詳細表示
通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書のみのご提出で差し支えありません。 通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。 ※請求の手続きに際しては、免許証等の本人確認書類が必要です。 詳細表示
通知に記載された振り仮名と異なる振り仮名で届出をする場合には何が必要でしょうか。
必要事項を記入した届書が必要です。 氏名の振り仮名について、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。判断が難しい場合は、資料をご用意ください。 なお、届出に手数料は一切かかりません。 詳細表示
戸籍は一組の夫婦と未婚の子を単位に作られています。そのため、ご本人とお子様と、ご本人のご両親は別の戸籍に在籍している、ということになります。 ご本人が筆頭者の場合はご本人宛、筆頭者でない場合はご本人の配偶者宛に1通、ご本人のご両親のうちの筆頭者宛に1通それぞれ送付されます。 宛先の詳細は、「通知書は誰宛に届くのでしょうか。」をご確認ください。 詳細表示
2025年5月26日午前0時の時点の本籍の筆頭者宛に送付されます。 筆頭者が亡くなられているなど、除籍になっている場合は、配偶者宛に送付されます。 筆頭者、配偶者ともに除籍となっている場合は、戸籍に在籍する方全員に宛てて送付されます。 詳細表示
法務省のHPでご案内しておりますので、そちらをご参照ください。 また、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)でも対応しておりますので、そちらへのご連絡よろしくお願いします。 詳細表示
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