戸籍や住民票の氏名にも振り仮名を記載したいのですが、旧氏の振り仮名の記載の請求と併せて行うことができますか。
併せて行うことはできません。 本通知とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付されますので、記載内容をご確認いただき、誤っている場合には戸籍の氏名の振り仮名の届出をしてください。(住民票には、戸籍への記載後に記載される。) なお、誤っていない場合は、通知された振り仮名が2026年5月26日以降順次記載されますが、戸籍や住民票への振り仮名の記載を急が... 詳細表示
5人家族だが4人しか記載されていません。(父、母、長男、次男は記載があるが、三男の記載がないなど)
同一戸籍・同一住所の場合、4人まで1通のはがきで通知されます。5人目以降は通知が別になりますので、もう1通届いていないかご確認ください。 詳細表示
本制度の開始後に本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されることになっています。 制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになります。 なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。 詳細表示
マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、2025年5月26日以降できますか。
できません。 マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、2026年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。 詳細表示
通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書のみのご提出で差し支えありません。 通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。 ※請求の手続きに際しては、免許証等の本人確認書類が必要です。 詳細表示
戸籍は一組の夫婦と未婚の子を単位に作られています。そのため、ご本人とお子様と、ご本人のご両親は別の戸籍に在籍している、ということになります。 ご本人が筆頭者の場合はご本人宛、筆頭者でない場合はご本人の配偶者宛に1通、ご本人のご両親のうちの筆頭者宛に1通それぞれ送付されます。 宛先の詳細は、「通知書は誰宛に届くのでしょうか。」をご確認ください。 詳細表示
ハガキ裏面の返戻先へ返送をお願いします。 <返戻方法> 切手等は不要です。 ①誤配送であることがわかるようにしていただき、ポストへ投函 ②郵便局へ持込み ③郵便局へ電話のうえ、郵便局員に取りに来てもらう 詳細表示
届出人が行方不明ですが、代わりに届け出ることは可能でしょうか。
届出人が戸籍に在籍している限り、他の方からの届出は認められません。 詳細表示
お電話ではお伝え出来ません。ご本人の氏名の振り仮名は、マイナンバーカードをお持ちであればマイナポータルからご確認いただけます。 また、各区の市民課窓口でも、免許証等によりご本人確認ができれば、お伝えすることができます。 詳細表示
通知書に記載の振り仮名は、5月26日午前0時のデータから作成したものです。 それ以降に亡くなられたり、ご結婚されるなどして戸籍に変動があったとしても、通知書には反映されない場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
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