引越し後に、旧の住所地区役所から旧氏の振り仮名の記載の請求にかかる「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知が届きました。旧の住所地区役所へ届出が必要ですか。
不要です。引越し先に届出をお願いします。 詳細表示
「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知はどこから送付されますか。
お住まいの住所地区役所から発送します。 ただし、施行日(2025年5月26日)以降引越しした場合は、旧住所地区役所から通知は送付しません。引越し先にご相談ください。 詳細表示
通知書に記載の振り仮名は、5月26日午前0時のデータから作成したものです。 それ以降に亡くなられたり、ご結婚されるなどして戸籍に変動があったとしても、通知書には反映されない場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
2025年5月26日から始まります。 詳細表示
旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできますか。
できません。 ただし、既に施行日(2025年5月26日)時点で旧氏が住民票に記載されている方は、旧氏の振り仮名の記載の請求ができます。 なお、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知がお手元に届いた方で、旧氏の振り仮名が正しい場合は請求手続きは不要です。 2026年5月26日以降、順次、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。 住民票への旧氏振り仮名の記載... 詳細表示
日本に住民登録がない方は、記載されません。 詳細表示
「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されると聞きましたが、どんな方が対象になりますか。また、手続き方法の概要を教えてください。
・上記住民票等への旧氏の振り仮名の記載の制度はどのようなものですか。により、施行日(2025年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)です。 住所地の市区町村長から、旧氏記載者に対し、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。 通知の発出時期は市区町村によって... 詳細表示
氏の振り仮名の届出、名の振り仮名の届出を1通にまとめて行うことはできますか。
できません。氏の振り仮名の届、名の振り仮名の届をそれぞれ届け出る必要があります。 詳細表示
通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書のみのご提出で差し支えありません。 通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。 ※請求の手続きに際しては、免許証等の本人確認書類が必要です。 詳細表示
旧氏の振り仮名の記載の請求の手続きはどんな方法でできますか。
住所地区役所・支所の窓口もしくは郵送で手続きできます。 詳細は神戸市HPをご確認ください。 神戸市HP_住民票への旧氏の振り仮名の記載 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/shomeisho/24_kyuji_hurigana.html 詳細表示
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