「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知が届きません。なぜでしょうか。
施行日(2025年5月26日)時点で旧氏が住民票に記載されていない方は、通知しません。 詳細表示
「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知が届きました。手続きの期限はありますか。
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合のみ、2026年5月25日までにお手続きください。 ただし、旧氏の振り仮名が正しい場合は請求手続きは不要ですが、2026年5月26日以降、順次、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。 このため、住民票への旧氏振り仮名の記載を急がれる場合は、届出をしていただくことができます。 詳細表示
住民票等への旧氏の振り仮名の記載の制度はどのようなものですか。
・住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が2025年1月29日に公布されました。 これにより、2025年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振... 詳細表示
氏名の振り仮名の記載を省略した住民票記載事項証明書がほしい。
住民票に記載された氏名の振り仮名は、氏名を補充して居住関係を公証する機能を有することから、必ず氏名と併記しなければならず、氏名の振り仮名の記載を省略することはできません。 詳細表示
行政機関が持つ氏名の漢字情報には様々な字体があるほか、外字が使用される場合もあり、個人の検索等の作業に時間を要していました。 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、さまざまな作業の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。 詳細表示
住民票に氏名の振り仮名が記載された場合、住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書に氏名の振り仮名を記載しないこと及び氏名の振り仮名を表示しないことはできますか。
住民票に氏名の振り仮名を記載している場合には、住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書には、氏名とともに併記しなければならず、非表示とすることはできません。 詳細表示
マイナンバーカードを所持している場合はマイナポータルから確認することができます。在外公館では戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する情報を有していないため、在外公館に問い合わせても回答できません。 また、市役所区役所への電話での問い合わせについても、本人確認ができないため応じられません。 戸籍に正しく振り仮名が記載されるか不安である場合には、在外公館で振り仮名の届出を行ってください。 ... 詳細表示
本籍とは戸籍の所在場所、筆頭者とは戸籍の最初に記載された者をいいます。 筆頭者は亡くなられるなどして、その方が戸籍から除かれた後も変わらず筆頭者のままです。 詳細表示
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