2025年5月26日から始まります。 詳細表示
旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできますか。
できません。 ただし、既に施行日(2025年5月26日)時点で旧氏が住民票に記載されている方は、旧氏の振り仮名の記載の請求ができます。 なお、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知がお手元に届いた方で、旧氏の振り仮名が正しい場合は請求手続きは不要です。 2026年5月26日以降、順次、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。 住民票への旧氏振り仮名の記載... 詳細表示
神戸市HPよりダウンロードできます。 ※窓口備え付けのものと同じ様式です。 神戸市HP_住民票への旧氏の振り仮名の記載 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/shomeisho/24_kyuji_hurigana.html 詳細表示
手数料は一切かかりません。 詳細表示
他の行政手続(パスポート等)や契約(銀行口座)等において既に使用している氏名の振り仮名を確認しておきましょう。 戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。 詳細表示
「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知は誰宛に届きますか。
ご本人宛(通知発送時点に住民登録のある住所)に届きます。 詳細表示
氏の振り仮名の届出、名の振り仮名の届出を1通にまとめて行うことはできますか。
できません。氏の振り仮名の届、名の振り仮名の届をそれぞれ届け出る必要があります。 詳細表示
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。 また、最寄りの役所や在外公館の窓口での提出、郵送での提出も可能です。窓口には多くの方が来られることが予想されるため、マイナポータルでの届出にご協力いただくようお願いします。 窓口でのご提出の場合、神戸市では各区役所・北須磨支所・玉津支所で提出することができます。市役所やサービスコーナーでは提出できませんので、ご注意ください。 詳細表示
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